特定技能「漁業」とは

特定技能とは、人手不足が深刻化してきている産業分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れるために、2019年4月に創設された在留資格です。現在のところ、12の産業分野で特定技能の在留ビザが認められており、「漁業」もその一つです。

 

仕事内容

漁業分野の特定技能1号外国人が従事できる業務は以下の2つです。

① 漁業 ② 養殖業
1. 漁具・漁労機器界の点検・換装 1. 漁具・漁労機器界の点検・換装
2. 船体の補修・清掃 2. 船体の補修・清掃
3. 魚倉、漁具保管庫、番屋の清掃 3. 魚倉、漁具保管庫、番屋の清掃
4. 漁船への餌、氷、燃油、食材、日用品その他の操業・生活資材の仕込・積込 4. 養殖用の機械、設備、器工具等の清掃、消毒、管理、保守
5. 出漁に係る炊事・賄い 5. 鳥獣に対する駆除、追い払い、防護ネット、テグスは離島の養殖場における食害防止
6. 採捕した水産動植物の生餌における畜養その他付随的な養殖 6. 養殖水産動植物の餌となる水産動植物や養殖用稚魚の採捕その他付随的な漁業
7. 時価水産物の運搬、陳列、販売 7. 自家製産物の運搬、陳列
8. 自家製産物又は当該清算に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用する製造・加工及び当該生産物。花王物の運搬、陳列、販売 8. 自家製産物又は当該生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用する製造、加工及び当該製造物、加工物の運搬、陳列、販売
9. 魚市場・陸揚げ港での漁獲物の選別、仕分け 9. 魚市場・陸揚げ港での漁獲物の選別、仕分け
10. 体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の補助 10. 体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の補助
11. 社内外における研修 など 11. 社内外における研修 など

 

※自家製産物の加工や販売など日本人が通常従事するものであれば、幅広い関連業務に付随的に従事できます。

 

特定技能所属機関(=受入れ企業)の要件

1. 労働者派遣形態(船員派遣形態を含む)の場合、特定技能所属機関となる労働者派遣事業者(船員派遣事業者を含む)は、地方公共団体又は漁業協同組合、漁業生産組合もしくは漁業協同組合連合会その他漁業に関連する業務を行っている者が関与するものに限る。

2. 特定技能所属機関は、協議会(漁業特定技能協議会)の構成員になること。

3. 特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講じること。

4. 特定技能所属機関及び派遣先事業者は、協議会及びその構成員に対し、必要な協力を行うこと。

5. 漁業分野の外国人を受け入れる特定技能所属機関が登録支援機関に支援計画の全部又は一部の実施を委託するに当たっては、漁業分野に固有の基準に適合している登録支援機関に限る。