
特定技能「農業」とは
特定技能「農業」は、外国人が農業分野での業務に従事することができる在留資格の一つです。
2019年4月、日本国内で人手不足が深刻とされている特定産業分野(14業種)において、即戦力となる外国人材の就労が可能になりました。その対象14業種のうちの一つが「農業」です。
仕事内容
特定技能「農業」では、「耕種農業全般」と「畜産農業全般」および、その2つに関連する業務に従事できます。
| ① 耕種農業 |
| 田畑に種を撒いて作物を育てるスタイルの農業を言います。具体的には、「施設園芸」、「畑作・野菜」、「果樹」の栽培を指します。
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| ② 畜産農業 |
| 「養豚」、「養鶏」、「酪農」(乳牛を育てて牛乳を生産すること)を指します。
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※農業分野の関連業務には、農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業などが含まれます。
特定技能所属機関(=受入れ企業)の要件
受け入れ法人側にも要件があります。
「農業特定技能協議会」に入会し、協議会に必要な協力を行うことが条件として定められています。
特定技能人材を受け入れた後4か月以内に「農業特定技能協議会」に加入し、加入後は農業特定協議会に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。
加入には農林水産省HPから問合せ、申請を行いましょう。
申請時に特定技能人材向け在留カードの交付日や在留カード番号を記入する必要があるため、受け入れが決まってからで大丈夫です。
また、法務省によると、受入れ機関ごとの受入れ数の上限はありません。
