特定技能「造船・舶用工業」とは

特定技能の「造船・舶用工業」は、 2019年4月に出入国管理法(入管法)が改正され、ビザ制限の緩和がなされました。新しい在留資格「特定技能」の追加により、外国人特定技能人材の採用が造船・舶用工業でも可能となったのです。これにより、造船・舶用工業分野における外国人就労が可能となり、今後の労働力不足の緩和が期待されます。

 

仕事内容

特定技能人材に任せることのできる業務の分野は以下のとおりです。

① 溶接 手溶接、半自動溶接
② 塗装 金属塗装作業、噴霧塗装作業
③ 鉄工 構造物鉄工作業
④ 仕上げ 治工具仕上げ作業、金型仕上げ作業、機械組立仕上げ作業
⑤ 機械加工 普通旋盤作業、数値制御旋盤作業、フライス盤作業、マシニングセンタ作業
⑥ 電気機器組立て 回転電機組立て作業、変圧器組立て作業、配電盤・制御盤組立て作業、開閉制御器具組立て作業、回転電機巻線製作作業

 

※また、受け入れは特定技能1号としてなので年数上限があり帯同も不可ですが、将来は特定技能2号の在留資格が想定されています。
2号資格は年数上限がなく、国内で帯同も許されるため、特定技能人材を長期にわたり雇用できるようになります。