特定技能「ビルクリーニング」とは

深刻化する人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れていく新たな在留資格です。
ビルクリーニング分野も対象になっており、特定技能1号の在留資格を得た外国人は、最長5年間は、要件を満たしたビルメンテナンス会社で働くことが可能になりました。

仕事内容

・建物内部の清掃 (※住宅を除く)
建築物の内部を対象に、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、作業手順に基づいて自らの判断によって、クリーニング方法や洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を遂行できるレベルであることを認定するものです。

【メイン業務】 【付随的な従事のみ許容】
日本人が通常従事することとなる関連業務
  • ビルクリーニング作業
    日常清掃、定期清掃、中間清掃、臨時清掃
  • 客室のベッドメイク作業
  • 資機材倉庫の整備作業
  • 建物外部正常作業(外壁、屋上等)
  • 客室以外のベッドメイク作業
  • 建築物内外の植栽管理作業(灌水作業等)
  • 資機材の運搬作業(他の現場に移動する場合等)
  • ベッドメイク作業を除く客室棟整備作業等

 

特定技能所属機関(=受入れ企業)の要件

①建築物環境衛生総合管理業の登録

建築物における清掃を行う事業を行う業者は、外国人労働者の受け入れを行う場合には、建築物環境衛生総合管理業の登録を行う必要があります。
建築物環境衛生総合管理業の登録のための要件としては、①物的要件、②人的要件、③その他の要件などの要件を満たさなければなりません。

① 物的要件

物的要件には以下のような会社装備が要求されます。

1.   真空掃除機 2.   床みがき機
3.   残留塩素測定器 4.   浮遊粉塵測定器
5.   一酸化炭素測定器 6.   二酸化炭素測定器
7.   温度計(0.5度目盛) 8.   乾湿球湿度計 (0.5度目盛)
9.   風速計(0.2m毎秒以上の気流を測定することができる測定器) 10. 空気環境の測定に必要な道具(測定用スタンド等)

 

② 人的要件

人的要件には以下のような人材がいることが要求されます。

① 統括管理者 統括管理者講習会修了者
➁ 清掃作業監督者 清掃作業監督者の資格を取るためには、⓵ビルクリーニング技能検定に合格、②建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けるかの内1つを満たす必要がある
③ 空気環境測定実施者 空気環境測定実施者の資格を取るためには、①空気環境測定実施者講習会修了者かつ講習会修了後6年以内であること、または、②過去に一度も空気環境測定実施者として登録のない建築物環境衛生管理技術者であることの内1つを満たす必要がある
④ 空調給排水管理監督者 空調給排水管理監督者の資格を取るためには、①ビルクリーニング技能検定の合格者であるか、②建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けていることの内1つを満たす必要がある
⑤ 従事者研修を修了していること 業務に従事する人は全員受ける必要がある

 

③ その他の要件

その他の要件には作業方法,機械器具等の維持管理の方法が基準に適合していることという記載があります。
作業方法、機械器具等の維持管理の方法は厚生労働省告示に示すすべての項目を満たす必要があるので注意が必要です。