
01建設業の許可
一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。 行政書士は、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。また建設業に関連する以下の各種申請も行います。
①経営状況分析申請
建設業法により、公共工事を発注者から直接受注する建設業者は、経営事項審査を受審することが義務づけられております。経営状況分析結果通知書は、経営事項審査の総合評定値請求の際に必要なものです。
②経営規模等評価申請
《 経営事項審査申請 》の名称が《 経営規模等評価申請 》となっています。以前、《 経営事項審査申請 》を無事終了し送られてくる《 経営事項審査結果通知書 》も《経営規模等評価結果通知書 総合評定値通知書》となっています。
国土交通省を始めとする公共事業の、一般競争参加資格審査(通称:指名願)を申請する際の、会社の経営状況を把握する目安の添付書類として「経営規模等評価結果通知書 総合評定値通知書」は必ず必要な書類です。
③入札参加資格登録申請
国及び地方公共団体等が発注する「建設工事」「測量・コンサルタント」「物品および委託」等の入札に参加しようとする者は、入札参加資格審査を受け、入札参加を得る必要があります。
入札参加資格を得て官庁の仕事を取りたいというご相談が急増!
中小企業支援、調達の透明化促進の観点から、一般競争入札が増加傾向にあり、下の方にランク付けされている企業であっても、そのランクに応じた仕事が受注できる可能性があります。
④宅地建物取引業免許申請
土地、建物を売却、あるいは他人の所有する家やマンションを賃貸するいわゆる不動産業のビジネス、商売を行いたいと考えた場合、必要となるのが宅地建物取引業免許になります。
⑤建築士事務所登録申請
一級、二級、もしくは木造建築士等が、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務所を開業するとき場合は、登録を受ける必要があります。
事務所を廃業した場合は30日以内に廃業届を提出する必要があります。
⑥登録電気工事業者登録申請
電気工事業とは、他の者から依頼を受けた者が自らその一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更、撤去する電気工事の全部または一部の施工を反復・継続して行う場合をいいます。
電気工事の免状を有する者が、たまたま自宅の電気工事を行う場合や、その請け負った電気工事の施工を全て他の者に下請させて、自らその電気工事を行わない場合等は、電気工事業とはいいません。
上記のような電気工事業を行う場合は、電気工事業の登録又は通知手続きが必要となります。
⑦解体工事業登録申請
「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」(「建設リサイクル法」)に基づき、平成13年5月30日から「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」の建設業許可を持たずに、家屋等の建築物、その他の土木工作物(建築物等)を解体する建設工事(解体工事)を営なもうとする方は、元請・下請の別にかかわらず、都道府県知事による解体工事業登録を受けなければなりません。
※注意
請負金額が500万円以上の家屋等の建築物その他の工作物の解体工事又は解体工事を含む建設工事(建築一式工事に該当する解体工事を含む建設工事にあっては請負金額が1500万円以上)を行う方は建設業法に基づき、建設業許可が必要となります。
