特定技能「産業機械製造業」とは

特定技能の「産業機械製造業」は、 2019年4月に出入国管理法(入管法)が改正され、新しい在留資格「特定技能」により、外国人技術者の受け入れが製造業でも可能となった新たな在留資格です。これにより、業界の人手不足緩和が期待されます。

これまで、ものづくりという分野で国内産業を支えてきた本業界。今後も外国人の就職・雇用を支援し、人手不足に伴う産業の弱体化に対応しようとしています。

 

仕事内容

① 機械刃物製造業
② ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
③ はん用機械器具製造業(ただし、消火器具・消火装置製造業及び素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。)
④ 生産用機械器具製造業(ただし、素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。)
⑤ 業務用機械器具製造業(ただし、以下に掲げられた業種に限る。)
⑥ 管理、補助的経済活動を行う事業所(27業務用機械器具製造業)
⑦ 事務用機械器具製造業
⑧ サービス用・娯楽用機械器具製造業
⑨ 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業
⑩ 光学機械器具・レンズ製造業

※「産業機械製造業」の分野における特定技能人材の受け入れ可能産業は限られます。具体的には、「日本標準産業分類」の分野に対応する以下の10業種になります。