
特定技能「自動車整備」とは
特定技能「自動車整備」は自動車整備業の人手不足を背景にして創設された制度で、自動車整備の基本業務において即戦力となる人材を外国から獲得することを目的としています。
国内の自動車保有台数はほぼ横ばいで推移しており、自動車整備の需要も現在と同程度の水準が当面の間は維持されるものと予想されるなか、自動車整備業界では人手不足が深刻化しています。
仕事内容
自動車整備分野で受入れが行われているのは、現在のところ1号だけです。特定技能「自動車整備」1号外国人が担当する業務は、自動車の日常点検業務、道路運送車両法に規定された定期点検業務、分解整備業務とされています。
特定技能1号外国人には、ステアリング・ブレーキ・エンジン・サスペンションなどの各部の定期点検業務や、エンジン・ブレーキ・ギアボックスなどの重要部品を分解して行う整備・改造業務を1人で適切に行える技能水準を有していることが求められます。これは概ね3級自動車整備士が担当する業務に相当します。
日常点検・定期点検・分解整備という基本業務に加えて、これらの業務に付随すると考えられるような関連業務(整備内容の説明、関連部品の販売、塗装、洗車、車内掃除など)を特定技能外国人に任せることも可能です。
こうした業務を行っている事業所であれば、自動車整備工場に限らず、整備ピットを有するガソリンスタンド・カーグッズショップなどの店舗でも特定技能外国人の受け入れが可能です。
特定技能所属機関(=受入れ企業)の要件
| 特定技能「自動車整備」により外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関、受入れ企業)には、以下の要件が課されます。 |
| 1. 国土交通省が設置する「自動車整備分野特定技能協議会」の構成員であること(初めて外国人を受け入れる場合には、外国人の入国後4か月以内に加入すること) |
| 2. 同協議会に対し必要な協力を行うこと |
| 3. 国土交通省またはその委託を受けた者が行う調査・指導に対し必要な協力を行うこと |
| 4. 外国人を受け入れる事業所が、業法(道路運送車両法第 78 条第1項)に基づき、自動車分解整備事業を営む事業所として地方運輸局長の認証を受けていること |
| 5. 1号特定技能外国人支援計画の実施を外部に委託する場合、一定の要件を満たす登録支援機関に委託すること |
※自動車整備業では国内の人材不足が深刻化しており、特定技能「自動車整備」は解決手段のひとつとして活用が期待されています。
制度の活用にあたっては、法令に定められた各種の要件を満たすとともに、外国人への支援などを適正に実施することが求められます。
