01開発許可

 ●開発許可制度の趣旨

都市計画法では、規制市街地及びおおむね10年以内に市街化を促進する区域としての「市街化区域」と、当面市街化を抑制すべき区域としての「市街化調整区域」に区域区分(線引き)し、段階的かつ計画的に市街化を図っていくこととしています。

開発許可制度は、このような市街化区域及び市街化調整区域の制度を担保し、良質な宅地水準の確保と都市の周辺部における無秩序な市街化の防止を目的として創設されたものです。

●開発行為とは

建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う「土地の区画形質の変更」をいいます。

福岡県内の自治体における開発行為の規制対象規模(例)

市街化区域 施行区域の面積が1,000㎡以上
市街化調整区域 原則として全ての開発行為

● 区画の変更とは

開発区域内における道路、里道、水路等の公共施設の新設又は廃止を伴う既存建築物の敷地の増減、統合・分割等建築物の敷地区画の変更をいいます。

●形の変更とは

盛土又は切土の面積(当該盛土又は切土の前後における地盤の高さの差が50cm以上となる部分の面積)が1,000㎡以上となる造成行為による土地の形状の変更をいいます。

●質の変更とは
農地等土地の宅地への変更をいいます。

 

●開発の許可・基準・申請書様式

福岡県内の開発行為は、原則として福岡県知事の許可を受けることになります。
また、開発行為は、都市計画法第33条(技術基準)、同法34条(市街化調整区域の立地基準)、福岡県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例、都市計画法に基づく開発行為等の審査基準(福岡県)に適合していることが必要です。

 

02農地転用

●農地法の目的

私たちに食料を供給してくれる農地はとても大切です。農地を勝手に宅地に転用されたら? 農業を営むつもりのない者が農地を買ったら? 国民の生活に最も重要な食料の不足につながってしまいますね。 そこで食料自給のための農地の確保、耕作者の地位の安定を目的として、 「農地」については「農地法」で厳しく規制が行われています。

●農地とは

耕作の目的に供される土地のことです。 (例)田・畑・果樹園・牧草採取地等 (注意)農地であるか否かの判断は、「登記簿や固定資産台帳」と「現況や農地台帳」とで判断されます。 まれに、その登記簿と農地台帳とで地目が異なる可能性があります。 →要調査・注意です。

●農地転用とは

農地を農地以外の目的で利用しようとする場合に、農地法に基づいて行う転用手続きのことです。 (例)田・畑を、住宅を建てるために宅地にする。 (例)田・畑を、駐車場・資材置場にするために雑種地にする。 (注意)その土地が、農地の場合は、自分の土地であったとしても、農地法の手続きが必要となります。

許可の種類

農地を別の目的に変更する農地転用は、その態様によって農地法「3条、4条、5条」があり、それぞれ、3条許可、4条許可、5条許可と呼ばれています。また、対象の土地が「市街化区域」にある場合は、農地法の手続きが必要であることは変わりませんが「県の許可」ではなく「市の農業委員会の届出」(事前届出)となります。(県の許可より手続きが早く終わります)

種類 転用 権利移動
3条

権利移動

×
4条

権利移動を伴わない転用目的

×
5条

権利移動を伴う転用目的

農地法第3条とは

3条は権利移動に関する手続きのことです。つまり、農地は農地のままで、それを耕す人(又は持ち主)が変更になる場合です。

(例)農地→農地で、Aさんから→Bさんに売る・貸す場合。農地を買った人が農業をする場合。

 

農地法第4条とは

4条は「転用」に関する手続きのことです。つまり、自分が所有する農地を、自分が宅地や雑種地で利用するような場合です。

(例)農地を→宅地や雑種地にして、自分が→自分で利用する場合。自分の畑に、家や物置を建てる場合。自分の畑を、駐車場・資材置場・太陽光発電で使う場合。

 

農地法第5条とは

5条は、3条の「権利移動」と4条の「転用」を同時に行う手続きのことです。つまり、農地を宅地や雑種地に変更し、本人以外の者にその権利を移転するような場合です。

(例)農地を→宅地や雑種地にして、Aさんから→Bさんに売る・貸す場合。農地を買った人が、家や物置を建てる場合。農地を買った人が、駐車場・資材置場・太陽光発電で使う場合。親の畑に、子供が家を建てる場合。

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