01産業廃棄物処理業の許可の種類について

産業廃棄物処理業の許可は以下の4種類に分類されます。
処理する内容に応じてそれぞれの許可を取得する必要があります。

1. 産業廃棄物収集運搬業(法第14条第1項)
2. 産業廃棄物処分業(法第14条第6項)
3. 特別管理産業廃棄物収集運搬業(法第14条の4第1項)
4. 特別管理産業廃棄物処分業(法第14条の4第6項)

なお、処分業には、中間処理業最終処分業があります。

 

02産業廃棄物処理業の許可の種類について

産業廃棄物処理業を行う場合には、

収集運搬業の場合は原則として産業廃棄物を積み込み・積み下ろす区域を管轄する都道府県知事の許可を、処分業の場合は区域を管轄する都道府県知事(政令市の場合は市長)の許可を受けなければなりません。