01自動車運送事業許可

●一般貨物自動車運送事業許可申請  
他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を輸送する事業を行う場合は国土交通大臣の許可を受けなければなりません。

●特定貨物自動車運送事業許可申請  
特定の者の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を輸送する事業を行う場合は、地方運輸局長の許可を受けなければなりません。

●軽車両等運送事業開始届  
他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。) を使用して貨物を輸送する事業を行おうとする場合は、当該事業の開始の日の30日前 までにその者の主たる事務所の位置を管轄する地方運輸局陸運支局長に「貨物軽自動車 運送事業経営届出書」及び添付書類を提出しなければなりません。 

 

02自動車保管場所証明申請

いわゆる「車庫証明」のことです。自動車の新規登録、変更登録又は移転登録の申請をしようとする場合は、その自動車の本拠の位置を管轄する警察署長の交付する自動車保管 場所証明書を提出しなければなりません。 このことから、同申請手続を所轄警察に行うこととなります。

 

03自動車登録

●新規登録  
まだ登録を受けていない自動車が受ける登録手続きです。

●変更登録
新規登録を受けた自動車の登録事項に変更のあった場合に行う手続きです。

●移転登録  
自動車の所有権の移転による所有者の変更があった場合に行う登録手続きです。

●抹消登録  
自動車が滅失、あるいは解体したとき、自動車の用途を廃止したとき、自動車の 運行の用に供することをやめたときなどに行う手続きです。

●更正登録  
登録の完了後にその登録について錯誤又は脱落等があった場合に、その事項について 更正を行う手続きです。