特定技能「介護」とは

少子高齢化の進展により多くの分野で人手不足が顕在化してきており、この流れは今後ますます進むものと見られています。そうした状況に対応すべく、平成31年4月に「特定技能」という在留資格の制度が開始されました。人材確保がとくに困難である特定分野について、従来よりもかなり緩やかな条件のもとに外国の人材を受け入れることができる制度です。

 

仕事内容

特定技能「介護」資格者が行うことのできる業務・職種は次のように規定されています。

・技能試験などにより確認された技能を用いた身体介護
(例:利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助)の業務
・当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務
(例:お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充)※付随的に従事する場合に限る
・就業場所は「介護」業務の実施が一般的に想定される範囲、具体的には、介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認められる施設
※訪問介護サービスには就労不可

 

雇用契約の締結においては、次のような条件を満たす必要があります。

○ 報酬額が日本人従事者の額と同等以上であること
○ 一時帰国を希望した場合、休暇を取得させること
○ 報酬、福利厚生施設の利用等の待遇で差別的取扱いをしていないこと

※技能実習生やEPA介護福祉士候補者(就労コース)の場合は所定の研修・実習期間を経て初めて就労報酬が発生しますが、特定技能「介護」の場合は来日し就労した時点から法令に定められた配置基準に基づいて就業し、報酬が算定されることになります。

 

特定技能所属機関(=受入れ企業)の注意点

特定技能資格者の受け入れを申請しようとする企業は、法令・雇用に関して次のような条件を満たしている必要があります。

○ 労働、社会保険、租税関係法令を遵守していること
○1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
○5年以内に出入国・労働法令違反がないこと

 

また、介護分野では人材不足状況が都道府県や地域ごとに大きく異なることから、事業所単位で特定技能資格者の受け入れ人数枠が設定されているという点にも注意が必要です。

さらに、「特定技能外国人支援計画」の策定、支援の実行、特定技能協議会への参加が義務づけられています。