特定技能「宿泊」とは

2019年4月に新たな在留資格「特定技能」が創設されました。「宿泊業」は人手不足が深刻とされている特定技能12分野のうちのひとつです。

一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材が宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務に従事することができます。

 

仕事内容

 ① フロント業務
     チェックイン/アウト、周辺の観光地情報の案内、ホテル発着ツアーの手配等

 

 ② 企画・広報業務
     キャンペーン・特別プランの立案、館内案内チラシの作成、HP、SNS等における情報発信等

 

 ③ 接客業務
     館内案内、宿泊客からの問い合わせ対応等

 

 ④ レストランサービス業務
     注文への応対やサービス(配膳・片付け)、 料理の下ごしらえ・盛りつけ等の業務等

 

※特定技能「宿泊」なら清掃やベッドメイキングなどの単純労働も対応業務の範囲内となります。清掃やベットメイキングを主業務にはできず、あくまで付随的な業務としてになりますが、「技術・人文知識・国際業務」よりは、幅広い業務に対応ができるのが「特定技能」です。

 

特定技能所属機関(=受入れ企業)の注意点

受入れ人数の上限

宿泊の分野に関しては、特定技能の外国人受け入れに上限数はありません。現状で上限を設けているのは建設と介護のみ。両者は、受け入れ外国人の上限を受け入れ先施設の常勤職員と同等と規定しています。簡単に言えば日本人と同じ数まで特定技能の外国人を受け入れ可能ということであり、今後、ホテルや旅館の特定技能人材に上限が設けられるとしても、現在の介護・建設分野に準じた形になることが予測されます。

 

特定技能協議会への加入

特定技能の在留資格(宿泊)で外国人を雇用する場合、受け入れ企業は特定技能協議会に加入をする必要があります。特定技能外国人の保護や受け入れ、また体制づくりのために設置されており、特定技能外国人が入国した4カ月以内に加入をする必要があるので、注意が必要です。

業種によっては加入を任意としているところもありますが、宿泊業界においては加入義務があります。特定技能の外国人を採用する予定がある場合、国土交通省の所管する、宿泊分野特定技能協議会に加入しましょう。なお、この団体に加入したからといって、宿泊事業者団体の加盟が義務づけられることはありません。