特定技能「航空」とは

特定技能制度で航空分野が対象とされたのは、ひとえに同業界が深刻な人手不足であったことが原因です。需要拡大に伴う人手不足に対処するため、同業界では業務の省力化・効率化や、労働条件の改善のための取り組みが行われました。しかしそれでも人手不足は解消せず、2017年度の有効求人倍率は主な職種を平均すると4.17倍に上っています。全産業平均の1.50倍と比べるといかに採用が難しくなっているかが分かるでしょう。

このような人手不足を補うため、2019年に航空分野の特定技能1号が成立しました。

 

仕事内容

航空分野の特定技能1号外国人が従事できる業務は以下の2つです。

① 空港グランドハンドリング
   ・航空機地上走行支援業務(航空機の駐機場への誘導や移動)
   ・手荷物・貨物取扱業務(手荷物・貨物の仕分け、ULDへの積付、取り下ろし・解体)
   ・手荷物・貨物の航空機搭降載業務(手荷物・貨物の航空機への移送、搭降載)
   ・航空機内外の清掃整備業務(客室内清掃、遺失物などの検索、機用品補充や機体の洗浄)
② 航空機整備
   ・運航整備(空港に到着した航空機に対して、次のフライトまでの間に行う整備)
   ・機体整備(通常1~1年半ごとに実施する、約1~2週間にわたり機体の隅々まで行う整備)
   ・装備品・原動機整備(航空機から取り下ろされた脚部や動翼、 飛行・操縦に用いられる計器類やエンジンの整備)

 

航空分野の特定技能1号外国人を受け入れるには?

①「航空分野特定技能協議会」に入会し、必要な協力を行う

はじめて特定技能1号外国人を雇用する企業は、受け入れ後4か月以内に「航空分野特定技能協議会」に入会する必要があります。

②国土交通省が行う調査や指導に対し、必要な協力を行う

③特定技能1号外国人への支援を適切に実施する

特定技能1号外国人の受け入れのためには、法律で定められた支援を行う体制を構築する必要があります。

ただし、支援を登録支援機関にすべて委託した場合、適切な支援体制が整備されているとみなされます。支援を委託する場合には、上記①と②を満たしている登録支援機関に委託する必要があります。