
01飲食店や遊技店の許可申請について
飲食店や遊技店を開店するには、営業開始前に保健所・警察署に必要書類を提出し、その施設が基準を満たしているかどうか確認を受ける必要があります。行政書士は、店舗の形態によって、以下の許可申請手続や届出等を行います。
①飲食店営業許可申請手続
(食堂、居酒屋、ラーメン店、カラオケ喫茶店等)
飲食店や喫茶店を始めようとするときには、食品衛生法の「食品営業許可」が必要です。この「食品営業許可」を受けるには、営業開始前に店の所在地を管轄する保健所へ「食品営業許可申請」を行います。「食品営業許可」申請書類作成等をお手伝いいたします。お気軽にご相談ください。
②風俗営業許可申請手続
・ 接待飲食店(キャバレー、ナイトクラブ、料亭等)
・ 遊技場営業(麻雀、パチンコ、ゲームセンター等)
風俗営業とは、キャバレー・カフェ・ナイトクラブ等で客にダンス・接待・飲食をさせたり、 パチンコ店やゲームセンターを営業することをいいます。 風俗営業を行うには、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければなりません。 また、性風俗特殊営業を行う場合や深夜酒類提供飲食店の場合は、公安委員会に 対して「届出」が必要になります。なお、受付の窓口は管轄の警察署になります。 「風俗営業許可申請」書類作成等をお手伝いいたします。お気軽にご相談ください。
③深夜酒類提供飲食店営業開始届出
(スナック、バー)
居酒屋等で、客に酒類を深夜(午前0時から日の出時まで)に提供する場合は、「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始の届出」が必要です。ただし、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものは除かれています。
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