特定技能外国人受入れをお考えの法人様を支援いたします。

中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。

在留資格「特定技能」

「特定技能」には、2種類の在留資格があります。
「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

 

 

在留資格

  • 在留期間:上限5年 [1年を超えない範囲内で 法務大臣が個々に指定する期間]
  • 技能水準:試験等で確認 [技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除]
  • 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認[技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除]
  • 家族の帯同:基本的には認められない
  • 受け入れ機関又は登録支援機関による支援実施義務の対象
特定技能1号

  • 介護業
  • ビルクリーニング業
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気・電子情報関連産業
  • 建設業
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備業
  • 航空業
  • 宿泊業
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

特定技能2号

  • 建設業
  • 造船・舶用工業

※在留資格「特定技能」には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。特定技能1号及び2号は、特定産業分野に属する技能を要する業務に従事する在留資格です。特定技能2号は1号よりさらに熟練した技能を有し、在留期間に制限は無く、家族の帯同が認められ、支援実施義務の対象から除外されます。

当事務所は法務省から正式に認定を受けている登録支援機関です。特定技能1号の外国人受け入れ支援を行っています。登録支援機関は、受け入れ機関(特定技能所属機関)との支援委託契約により、1号特定技能外国人の支援計画に基づく支援の全部の実施を行う機関です。 なお、支援の一部の実施を委託する場合には、1号特定技能外国人支援計画において、その委託の範囲が明示されている必要があります。
受け入れ先である特定技能所属機関は、1号特定技能外国人「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)の作成と支援を行わなければなりません。 登録支援機関は、特定技能所属機関から委託を受ける形で1号特定技能外国人の「支援」と「支援計画の作成の補助」を行うことができる機関です。

法務省:登録支援機関認定 23登-008518

 

今まで外国人材を雇用された経験のない企業様も多いのではないでしょうか。

・日本語でのコミュニケーションに問題はないか?
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…など、様々不安や疑問があるかと思います。

外国人材採用をご検討の方、是非一度お問い合わせくださいませ。